福岡中学バスケ部いじめ加害者の処分は?「処分なし」もありうる!

福岡私立中学のバスケ部でいじめ発生

9月12日、福岡市内の私立中学校でいじめ発生しま

した。

現在警察が捜査中ですが、いじめを行った加害者た

ちの処分はどうなるのでしょうか?

目次
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「いじめ」は何罪?

暴行の写真

私達が「いじめ」と呼んでいる加害行為。

厳密には刑法等に違反して行為が「いじめ」と呼ばれています。

いじめの種類には
どのようなものがあるのでしょうか?

■暴行罪は
 人を殴ったりする行為です《刑法208条》

傷害罪は
 暴行の結果、相手に怪我をさせる行為です
《刑法204条》

 医師が怪我と認定し診断書を発行すれば診断書が
 傷害の証拠になります。

 いじめで相手を死なせると傷害致死罪になります《刑法205条》

■脅迫罪は
 「殺すぞ」など相手を怖がらせ
 相手が本当に身の危険を感じた場合に脅迫罪が成
 立します《刑法222条》

逮捕監禁罪は
 人を縄でしばったり、部屋に閉じ込め自由を奪う
 と成立します《刑法220条》

■器物損壊罪は
 相手の持ち物を壊したり、隠したりすると成立し
 ます《刑法261条》

傷害、逮捕監禁罪で福岡県警は捜査中【引用:KBC NEWS】

中学2年生でも13歳と14歳で手続き違う

バスケ部の写真

中学2年生は刑罰分かれる学年!

日本の法律では

14歳未満の子供(13歳以下の子供)に刑事罰を与えません(刑法41条)

13歳以下の子供は刑事責任能力がない、と規定されているからです。

ちょうど中学2年生は
13歳と14歳が混ざった学年。

同じ加害行為に加わった集団でも
年齢によって手続きが変わります。

14歳以上20歳未満の者を
「少年」と呼びます。

13歳以下は触法少年!

13歳以下の子供を
「触法少年」と呼びます

成人は刑事裁判を受け、刑事罰を受けます。
(刑罰を与えるのが目的の手続き)

少年は少年審判を受け、保護処分を受けます。

少年事件は

非行に走った少年に罰を与えるよりも
更生し二度と非行に走らないように矯正する考えです。

審判(裁判のこと)の結果、少年に矯正の必要等が
ない時は不処分となります。

だいたい2割くらいで不処分になるそうです。


14歳以上は保護処分で少年院や保護観察

何らかの矯正手続きが
少年に必要がある場合、保護処分になります。

14歳以上20歳未満の者の
保護処分の種類は
 ・少年院送致
 ・保護観察処分
 ・児童自立支援施設送致
があります。

処分は
 ・少年の非行を矯正できるか?
 ・少年が非行を繰り返す危険がないか?
 ・保護処分に相当するか?
を検討して家庭裁判所は処分を決定します。

少年に要保護性があるがあるかを
家庭裁判所は検討します。

悪質なら成人と同じ手続き可能!

少年であっても成人並みに行為が悪質であった場合
家庭裁判所は事件を検察庁へ送致します(逆送)。

検察庁で成人と同様の刑事事件として捜査が行われます。

少年事件手続きのチャート図
引用:弁護士法人デイライト法律事務所

14歳未満の犯罪行為者は?

わかりやすく言うと

13歳以下で刑罰法令にふれる行為をした少年については

警察は家庭裁判所ではなく
児童相談所長へ通告(相手に知らせる事)します。

児童相談所長は
 ・少年が誓約書を書く。
 ・施設へ入所させる。
 ・里親に依頼する。
 ・児童相談所で指導する。
等の措置をします。

13歳以下の子供ではも犯罪悪質・家庭環境期待できない等から
審判を受けさせるため家庭裁判所に送致する事もできます。

「不法行為」で損害賠償請求できる

もし
いじめ被害を受け、相手が不処分になっても

「不法行為」として相手に損害賠償請求ができる
事があります。

【不法行為】
故意または過失によって他人の権利または法律上保護されている利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条

まとめ

いじめは犯罪です。

いじめに協力した人も共犯となり責任をとらな

ければなりません。

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