ビッグモーター除草剤なぜまいた?降格させられる可能性があるから!

ビッグモーター 街路樹

ビッグモーターの店舗前だけ街路樹が枯れている異常現象が発覚しました。

ビッグモーターの従業員が除草剤をまいた事が原因のようです。

なぜ、街路樹をからす必要があったのでしょうか?

目次
スポンサーリンク

枯らされた街路樹はどこ?

からされた街路樹は

群馬県太田市にあるビッグモーター太田店前の街路樹。

2022年8月頃

約250mにわたりビッグモーター太田店前の街路樹だけが枯れている事が発覚しました↓

ビッグモーター太田店前の状態《引用:ABEMA NEWS》

街路樹が生えいた箇所には、雑草が生えてこないように人工芝シートがかぶされていました↓

ビッグモーター太田店前の状態《引用:ABEMA NEWS》

他にも

福岡県のビッグモーター古賀店前の街路樹が無くなってている↓

引用 ツイート滝沢ガレソ

大阪府のビッグモーター二色の浜店前の街路樹も現在は無し↓

引用 ツイッター滝沢ガレソ

2023年7月26日ビッグモーターの新社長となった和泉伸二社長が

「雑草に撒いた除草剤が影響を与えてしまったというのはある」

と会社の行為である発言をしました。

なぜ、除草剤をまく必要があったのでしょうか?

なぜ、ビッグモーターは

会社ぐるみで自分たちの店舗前の樹木や街路樹を枯らす必要があったのでしょうか?

まとめると

道路から展示車が見通しやすくするため本部指示で街路樹を枯らせた。

現在、ビッグモーターの社員で来月辞職する人からの情報がSNSにアップされていました。

その情報によると、除草剤をまいた理由は

ビッグモーター現社員

道路から展示車の見通しを良くするためです。

ビッグモーター現社員

枯れ葉掃除の手間を省くためです。

ビッグモーター現社員

店前に草木が1本でもあると、店長を降格になるためです。

情報元のSNS↓

ビッグモーター本部の指示「店前の雑草を除去」の内部規程がSNSに投稿されています。

店舗前の歩道10メートルと展示場、敷地内には雑草が無く掃き清められているか?

引用 ビッグモーター 「販売店用環境整備点検項目(R3.4.7更新)

この内部規則が元で、各店長は降格されないよう

店前の街路樹に除草剤をまき、除去した事は明らかです。

問われる責任!

器物損壊【一般法】

街路樹は市が管理している公共物。
雑草ではないので、勝手に伐採することは許されません。

定期的に市が業者に委託し樹木の生育を管理しています。

【市が管理している具体例】
■夏、樹木が枯れぬ様に散水作業。
■信号機前の視認性を妨げる
 伸びた樹木の枝の伐採。

市が管理している樹木を損壊する行為は
「器物損壊」として刑法で処罰されます↓↓

刑法第261条 器物損壊

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

科料とは

千円以上1万円未満の支払いを命じる刑罰。

軽い犯罪に適用される刑罰なので
今回は適用はないでしょう。

道路法違反【特別法】

刑法は一般法と呼ばれています。

同じ様な違反を取り締まる法律があります。

一般法に対し、特別法と言います。

一般法と特別法の関係は、特別法が優先され適用されます。

『特別法優先の原則』といいます。

例えば、道路法第101条。

みだりに道路を損壊して道路の高揚を害した者には3年以下の懲役または100万円以下の罰金です↓

みだりに」とは
正当な権限又は正当な事由に基づかないという意味。

「道路」とは、車道と歩道を含めた総称。

第百一条 みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

引用 道路法 第八章 罰則

同じく道路法第43条第1項。

みだりに道路を損壊汚損した者には
1年以下の懲役または50万円以下の罰金です↓↓

(道路に関する禁止行為)

第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

 みだりに道路に土石、竹木等の物件を積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

引用 道路法

第百二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

※一、二号省略

 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

「両罰規定」という罰則規定があります。


除草剤をまいた社員だけでなく
会社(法人)も罰するという規定。

会社が社員に責任を押し付ける逃げ得阻止の規定!
者にを与える規定

両罰規定 

法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定。法人が違法行為を防ぐために必要な注意を果たしたと立証できなければ、罪に問われる。

引用 日本経済新聞

先に述べた道路法第43条、第101条に両罰規定の記載がないため

除草剤をまいた社員だけが処罰される可能性があります。

しかし!!

社会的反響が大きい事件だけに、会社にも何らかの罰が課せられる事が考えられます。

今後の進展に注目しましょう。

引用 滝沢ガレソツイッター/ビッグモーター太田店前の看板

まとめ

今日は、ビッグモーターが組織的に除草剤を

街路樹に散布していた問題について調査しました。

目次