10月31日埼玉県わらび郵便局に立てこもった80代の男。
午後10時20分頃に県警により緊急逮捕されました。
何罪に当たるのでしょうか?
立てこもり事件は「人質による強要行為等の処罰に関する法律」違反!


埼玉県蕨市の蕨郵便局で拳銃を持った男が立てこもった事件で、立てこもりから8時間半ほど経った先ほど、現場に警察が突入し、80代とみられる男が確保されました。
警察は男を、人質強要処罰法違反の疑いで緊急逮捕しました。
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当時、郵便局には20代と30代の女性職員が人質に取られていました。
人質をとり建物に立てこもり、人質を開放する代わりに犯人がなにかを要求した場合
この法律違反となります。
刑罰は
6月以上10年以下の懲役です。
ちなみに
同じ違反を2人以上で
かつ
凶器を使用して犯行を行った時の刑罰は
5年以上の懲役に処せられます。
もし
人質を殺害した場合は
人質殺害罪になります。
郵便局に不法に入った行為をとらえ
建造物侵入も問義されます。
拳銃を不法に所持していたことからは
銃砲刀剣類所持等取締法違反にもなります。
立てこもりをする際に建物内に不法侵入している場合、刑法上の建造物侵入罪にも当たる可能性があります。
あいち刑事事件総合法律事務所京都支部
そして、立てこもりの際に凶器を使用していれば銃刀法違反が成立するおそれもありますし、人を傷つけていれば、暴行罪や傷害罪、殺人罪や殺人未遂罪等の暴力犯罪が成立する可能性が出てきます。
「立てこもりは何罪になる?」
2012年立てこもり事件は懲役9年!
2012年11月22日
愛知県豊川市「豊川信用金庫蔵子支店」で発生した
立てこもり事件。
《愛知県豊川信用金庫立てこもり事件》
日本経済新聞 2013.4.10
長久保被告は昨年11月22日午後2時17分ごろ、女性客に刃渡り約11センチのナイフを突き付けて「男は1人残してみんな出て行け」などと叫び、客と支店の職員計5人を人質にして約13時間立てこもった。
名古屋地裁は
長久保浩二被告に懲役9年の判決を言い渡しました
(求刑は懲役10年)
裁判官が着目した点は
動機と犯行の悪質性
でした。
■動機
支配欲や自己顕示欲を満たすための動機は、身
勝手極まりない。
(被告は「国に不満があり、この事件が世間への
問題提起になればいいと思った」と申し立てています)
■犯行の悪質性
過去の同種事件を参考に計画を立て、強固な犯意
に基づく大胆な犯行。
恐怖心を抱いている被害者に手首を互いにひもで
縛らせるなど、人格を無視し卑劣で悪質。
昨日発生した埼玉県の「立てこもり事件」は
現住建造物放火罪や殺人未遂事件の余罪があり
刑罰は、豊川信用金庫事件よりも長期になる見込みです。

