江戸川区の耳切断犯人の刑罰は?15年以下の懲役刑で罰金刑なし!暴力行為法適用!

勾留尋問のため裁判所に護送される竹林純一容疑者 【引用:FNNプライムオンライン】

12月8日江戸川区のアパートで起きた耳切断事件。

被害女性は左耳を切り落とされました。

犯人の刑罰はどの程度なのでしょうか?

目次
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江戸川区の耳切断事件とは

耳切断事件が発生した江戸川区内の都営住宅【引用:FNNプライムオンライン】
耳切断事件が発生した江戸川区内の都営住宅
【引用:FNNプライムオンライン】

2023年12月8日午後10時50分頃

東京都江戸川区西小岩4丁目の都営住宅で発生した
事件。

80代女性が住む家に「騒音がうるさい!」と隣人の男が入り込みました。

隣人の(自称)竹林純一(74歳)は家から持っていた包丁で女性の左耳を切断、右耳も切りました。

駆けつけた警官に「傷害」の現行犯人として逮捕されました。

隣人間の騒音トラブルが発端【引用:FNNプライムオンライン】
隣人間の騒音トラブルが発端
【引用:FNNプライムオンライン】

「傷害」の刑罰

東京地方検察庁に送検される竹林純一容疑者
【引用:FNNプライムオンライン】
東京地方検察庁に送検される竹林純一容疑者

人の身体を傷つけた場合
傷害罪になります。

刑罰は
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第204条

初犯の場合
刑が減刑される場合もあります。

罰金刑で済む事もあります。

街で酔っばらい同士の素手の喧嘩も
傷害。

しかし
今回の耳切断事件は包丁を使用しています。

罰金なんかで終わらせていいのでしょうか?

軽い刑罰で終わった場合

再犯の危険性があると思うのですが。

「暴力行為等処罰に関する法律」違反は重罰刑!

犯行イメージ写真
犯行イメージ写真

調査した結果

銃砲刀剣類を使い、相手に傷害を与えた場合

悪質性が高いため、刑法の傷害よりも重い刑罰を与える事ができる法律がありました。

「暴力行為等処罰に関する法律」。

悪質重大な犯罪に対処するため
厳しい刑罰を規定した特別法です。

集団リンチ、集団いじめ、家庭内DV事件
に適用されている法律です。

江戸川区の耳切断事件は

「傷害」で現行犯逮捕されていますが
今後

「暴力行為等処罰に関する法律」に罪名を変更して起訴される可能性があります。

「暴力行為等処罰に関する法律」では7パターンの犯罪が規定されています。

■第1条
 集団的な暴行、脅迫、器物損壊等
 凶器を示して行う暴行、脅迫、器物損壊
 等
 数人が共同して行う暴行、脅迫、器物損
 壊等
■第1条の2
 銃砲刀剣類を用いた傷害

■第1条の3
 常習的な暴行、脅迫、器物損壊
■第2条
 不正な利益を得る目的で行う面会強請
■第3条
 利益供与による犯罪の請託

【暴力行為等処罰に関する法律】

第1条の2 
銃砲又は刀剣類を用ひて人の身体を傷害したる者は1年以上15年以下の懲役に処す

暴力行為等処罰ニ関スル法律』抜粋

【携帯禁止刃物】

刀剣類の他は刃体の長さが原則6cmを超える「模造刃物」類や「その他刃物」について、「正当な理由なく携帯してはならない」と定められている

刀剣ワールド
刃体の長さが6センチを超える刃物を外に持ち歩いてはいけない。
携帯禁止刃物【引用:刀剣ワールド】

刃物を用いて人の身体を傷害すると1年以上15年以下の懲役刑

罰金刑がないので、傷害罪よりも一層重い刑罰になります。

まとめ

今後の捜査の進展に注目しましょう。

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