インボイス制度は後から登録できる?10月2日以降でも登録できる!

インボイス制度。後からでも登録できる?

令和5年10月1日から始まる「インボイス制度」。

10月1日以後は登録できないのか疑問に思われてい

る方が多いようです。その悩みを解決ました!

目次
スポンサーリンク

インボイス制度とは?

インボイス制度とは
消費税に関するルール変更。

インボイス制度の目的
取引における正確な消費税額と
消費税率を把握すること。

インボイスとは
適格請求書。

国が認めた請求書。
登録事業者の登録番号が記載された請求書。

の事です。

登録通知書に記載されたTで始まる登録番号
登録通知書に記載されたTで始まる登録番号



登録番号をもらうためには
登録事業者(インボイスの発行事業者)になる必要があります。

登録事業者になる為には
課税事業者になる必要があります。

登録事業者になるための登録期限があり
令和5年9月30日まで。

インボイス制度が始まるのは
令和5年10月1日から。

ここで疑問が湧き起こります。

インボイスって
10月1日以降登録できないの?

10月1日以降にインボイス登録できなければ
急いで登録を済ませなければなりません。

インボイス制度の内容を完璧に理解できていない人にとっては死活問題です。

インボイス制度のメリットやデメリットも分からな
いのに登録するのは危険すぎます。

10月1日以降でもインボイス制度登録は可能なのでしょうか?

インボイス制度登録は後からでも登録できる!

令和5年10月1日にインボイス登録希望の人

■令和5年9月30日まで登録を行ってください。
(提出期限は9月30日(土))

 具体的には

 令和5年9月30日までに
 適格請求書発行事業者の『登録申請書』

を税務署に提出してください。

適格請求書発行事業者の登録申請書
適格請求書発行事業者の登録申請書



9月30日迄に提出すると10月1日に登録されます。

■問題点があります。

 10月1日直前に『登録申請書』を提出すると
登録通知書」が遅れて届いてしまう事。

 通知書とは
『適格請求書発行事業者の登録通知書』↓

適格請求書発行事業者の登録通知書
適格請求書発行事業者の登録通知書

もし「登録通知書」が遅れて届くと
  自分の登録番号が分からない状態でインボイス
  制度が始まる。
ということ。

【登録番号】
■法人
 元々発行されている法人番号の先頭にTを
 つけたものが登録番号になる。
 (登録前から分かる)
■個人事業主
 登録番号はランダム数字になる。
 (登録完了後分かる) 

よって

インボイス制度登録を希望している個人事業主は
早めに登録した方が良いのです。

令和5年10月2日以降にインボイス登録希望の人

登録希望日の15日前までに登録を行ってください。

登録日は好きな日を選択できます。

【登録例】
令和6年4月1日に登録希望の場合は
登録申請の15日前、3月17日迄に登録申請書を提出する。

インボイスの取り消し期限

もし登録したインボイスを取り消したい場合
取り消したい課税期間の15日前までに

事業者の登録取り消しを求める
『適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める届出書』
を税務署に提出すれば取り消せます。

【取り消し例】
令和7年1月1日に取り消したい場合
令和6年12月17日までに提出すれば取り消しできる

まとめ

インボイス制度は後からでも登録できる事が分かりました。

今回、税理士kassyさんのユーチューブを参考にさせて頂きました。

目次